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JOT NW 公益社団法人日本臓器移植ネットワーク

意思表示の方法

臓器提供に関する意思表示欄の記入方法

臓器提供の意思表示は、マイナンバーカード・運転免許証・インターネットによる意思登録・臓器提供意思表示カードで意思表示をすることができます。

(注記)健康保険証の新規発行は2024年12月2日に終了しました。現行の保険証は有効期限(最長で2025年12月1日)まで使用可能です。

STEP1:意思の選択

自分の意思に合う番号にひとつだけしろまるをしてください。

a)脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも臓器を提供してもいいと思われている方は、1.しろまるをしてください。 STEP:2へ

b)脳死後での臓器提供はしたくないが、心臓が停止した死後は臓器を提供してもいいと思われている方は、2.しろまるをしてください(この場合、法律に基づく脳死判定を受けることはありません)。 STEP:2へ

c)臓器を提供したくないと思われている方は、3.しろまるをしてください。 STEP:4へ

STEP2:提供したくない臓器の選択

1.2.しろまるをした方で、提供したくない臓器があれば、その臓器に×をつけてください。
なお、提供できる臓器は、それぞれ以下のとおりです。

脳死後

心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球

心臓が停止した死後

腎臓・膵臓・眼球

STEP3:特記欄への記載について

a)1.2.しろまるをした方で、皮膚、心臓弁、血管、骨などの組織も提供してもいい方は、「すべて」あるいは「皮膚」「心臓弁」「血管」「骨」などと記入できます。

b)親族優先提供の意思を表示したい方は、次をお読みいただいた上で、「親族優先」と記入できます。

親族優先提供について

親族への優先提供が行なわれる場合
以下の3要件をすべて満たす必要があります。

しかく本人(15歳以上)が臓器を提供する意思表示に併せて、親族への優先提供の意思を書面により表示している。
しかく臓器提供の際、親族(配偶者(注記)1、子ども(注記)2、父母(注記)2)が移植希望登録をしている。
(注記)1 婚姻届を出している方です。 事実婚の方は含みません。
(注記)2 実の親子のほか、特別養子縁組による養子及び養父母を含みます。
しかく医学的な条件(適合条件)を満たしている。

親族優先提供についての留意事項

  • 医学的な条件などにより移植の対象となる親族がいない場合は、親族以外の方への移植が行われます。
  • 優先提供する親族の方を指定(名前を記載)した場合は、その方を含めた親族全体への優先提供意思として取り扱います。
  • しろまるしろまるさんだけにしか提供したくない」という提供先を限定する意思表示があった場合には、親族の方も含め、臓器提供が行われません。
  • 親族提供を目的とした自殺を防ぐため、自殺した方からの親族への優先提供は行われません。

STEP4:署名など

本人の署名及び署名年月日を自筆で記入してください。 可能であれば、この意思表示欄に記入していることを知っている家族が、そのことの確認のために署名してください。

代筆について

様々な事情から本人が署名できない場合は、立会人を立てることによって代筆者による記入ができます。

  • しかく本人と立会人のもと、代筆者はSTEP1〜STEP4まで記入(家族署名除く)します。
  • しかく余白に代筆者の署名(自筆)と本人との関係を記入します。
  • しかく余白に立会人の署名(自筆)と本人との関係を記入します。
  • (注記)可能であれば署名(代筆)横に本人の拇印をします。

意思表示したら、その意思を家族に共有しましょう。

JOTで配布している意思表示カード

臓器提供意思表示カード付リーフレット

意思表示欄の記入方法などが記載されたリーフレットとカードが一体になっています。
カードは切り離して携帯できます。

代筆対応点字付臓器提供意思表示カード

様々な事情から、自筆署名できない方のためのカードです。

オリジナル意思表示カード

団体や企業が独自に製作したオリジナルの臓器提供意思表示カードもあります。
(注記) オリジナルカードについては、JOTでは在庫を持っていないため、各団体・各企業へ直接、お問い合せください。
これまで製作されたオリジナルカードは、全国の関連施設からご覧いただけます。

健康保険証の意思表示欄はここ!

改正臓器移植法の施行に伴い、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、順次、健康保険証の裏面に臓器提供意思表示欄が設けられることとなりました。裏面の下部に臓器提供意思表示欄が設けられています。

運転免許証の意思表示欄はここ!

ICカード免許証の全国導入の完了及び改正臓器移植法の施行に伴い、道路交通法施行規則で定められた運転免許証の様式が変更されました。
裏面の下部に臓器提供意思表示欄が設けられています。

マイナンバーカードの意思表示欄はここ!

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行に伴い、平成28年1月からマイナンバーカードが希望者に交付されています。表面の右下に臓器提供意思表示欄が設けられています。マイナンバー及びマイナンバーカードについては、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。

臓器提供意思表示カード

都道府県や市区町村役場窓口、一部の病院、あるいは社会貢献事業としてカードの設置に協力いただいている企業や団体等にはカード付リーフレットが設置されている場合があります。
意思表示カードをご希望の方は、お申し込みフォームへ

インターネットでできる意思登録の仕方について

臓器提供に関する意思表示にはインターネットからの登録方法もあります。
臓器を提供したい方も、提供したくない方も、自分の意思を登録することができます。

インターネットでする意思表示のやり方は、「意思登録までの流れ」をご覧ください。


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